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Jindan Technology:取締役会の監査委員会の作業規則

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Jindan Technology:取締役会の監査委員会の作業規則

Summary第1条コーポレートガバナンスのレベルを向上させるために、ヘナンジンダン乳酸技術株式会社(以下「当社」という)を推進するために、取締役会の監査委員会の運営を標準化し、事前に実施する監査および専門家による監査を行い、取締役会がマネージャーを効果的に監督できるようにします。 「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」といいます)、「上場会社法ガイドライン」、「企業内部統制の基本基準」、「深セン証券取引所GEM上場規則」その他の関連法、行政規則、規制文書および「定款」の関連規定。 (以下「定款」という)会社は、取締役会の監査委員会を設置し、これらの実施規則を策定しました。第2条取締役会の監査委員会は、取締役会の下にある特別な作業組織であり、主に会社の内部および外部監査の伝達、監督、および検証を担当します。

Jindan Technology:取締役会の監査委員会の作業規則

Summary第1条コーポレートガバナンスのレベルを向上させるために、ヘナンジンダン乳酸技術株式会社(以下「当社」という)を推進するために、取締役会の監査委員会の運営を標準化し、事前に実施する監査および専門家による監査を行い、取締役会がマネージャーを効果的に監督できるようにします。 「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」といいます)、「上場会社法ガイドライン」、「企業内部統制の基本基準」、「深セン証券取引所GEM上場規則」その他の関連法、行政規則、規制文書および「定款」の関連規定。 (以下「定款」という)会社は、取締役会の監査委員会を設置し、これらの実施規則を策定しました。第2条取締役会の監査委員会は、取締役会の下にある特別な作業組織であり、主に会社の内部および外部監査の伝達、監督、および検証を担当します。

Detail

ヘナンジンダン乳酸テクノロジー株式会社

取締役会監査委員会の就業規則

第1章一般規定

第1条コーポレートガバナンスのレベルを向上させるために、ヘナンジンダン乳酸技術株式会社(以下「当社」という)を推進するために、取締役会の監査委員会の運営を標準化し、事前に実施する監査および専門家による監査を行い、取締役会がマネージャーを効果的に監督できるようにします。 「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」といいます)、「上場会社法ガイドライン」、「企業内部統制の基本基準」、「深セン証券取引所GEM上場規則」その他の関連法、行政規則、規制文書および「定款」の関連規定。 (以下「定款」という)会社は、取締役会の監査委員会を設置し、これらの実施規則を策定しました。第2条取締役会の監査委員会は、取締役会の下にある特別な作業組織であり、主に会社の内部および外部監査の伝達、監督、および検証を担当します。

第2章スタッフ構成

第3条監査委員会の委員は、3名の取締役で構成され、その半数以上が独立取締役でなければならない。

第4条監査委員会の委員は、取締役会議長、独立取締役の2分の1以上、または全取締役の3分の1が指名し、取締役会が選任する。

第5条監査委員会は、委員会の業務を統括する責任を負う独立取締役となる召集者を置くものとする。召集者は、取締役会によって選出されるものとします。監査委員会の招集者は、会計または財務管理の専門的な経験を持っている必要があります。

第6条監査委員会のすべての委員は、監査委員会の職務を遂行することができる専門知識および業務経験を有していなければならない。

会社は、監査委員会のメンバーが関連するトレーニングに参加するように組織し、彼らが職務の遂行に必要な法律や会議をタイムリーに取得できるようにする必要があります。

上場企業の計画と監督に関する専門知識。第7条当社の取締役会は、監査委員会の委員の独立性および業績を定期的に評価し、必要に応じて継続するのに適さない委員を​​交代させることができる。

第8条監査委員会の任期は、取締役会の任期と同じとし、任期満了後、再選することができる。この期間中、委員のいずれかが会社の取締役を辞任した場合、その委員は自動的に委員としての資格を失い、委員は第3条から第6条の規定に従って委員の数を構成するものとします。

第III章義務と責任

第9条監査委員会の主な任務は次のとおりです。

(1)外部監査機関の業務を監督および評価する。

(2)内部監査業務を指導する。

(3)会社の財務報告を検討し、意見を表明する。

(4)内部統制の有効性を評価する。

(5)経営陣、内部監査部門および関連部門と外部監査機関との間のコミュニケーションを調整する。

(6)当社の取締役会により承認されたその他の事項および関連する法令に関連するその他の事項。

第10条外部監査機関の業務を監督および評価する監査委員会の責任には、少なくとも以下の側面が含まれていなければならない。

(1)外部監査機関の独立性と専門性、特に外部監査機関が提供する非監査サービスがその独立性に与える影響を評価する。

(2)外部監査機関の採用または交代について取締役会に勧告を行う。

(3)外部監査機関の監査手数料および雇用条件を検討する。

(4)監査の範囲、監査計画、監査方法、および監査中に発見された主要な問題について外部の監査機関と話し合い、連絡する。

(5)外部監査機関が勤勉で責任があるかどうかを監督および評価する。

第11条内部監査業務を指揮する監査委員会の義務には、少なくとも以下の側面が含まれていなければならない。

(1)会社の年次内部監査作業計画をレビューします。

(2)会社の内部監査計画の実施を監督および促します。

(3)内部監査業務報告書をレビューし、内部監査業務の結果を評価し、主要な問題の修正を監督する

(4)内部監査部門の効果的な運営を指導する。

会社の内部監査部門は、監査委員会に報告する必要があります。内部監査部門から経営陣に提出される様々な監査報告書、監査問題の是正計画、および是正状況は、同時に監査委員会に提出されなければなりません。第12条会社の財務報告を検討し、それについて意見を表明する監査委員会の責任には、少なくとも以下の側面が含まれていなければなりません。

(1)会社の財務報告をレビューし、財務報告の信憑性、完全性、正確性について意見を述べます。

(2)主要な会計上の誤りの調整、主要な会計方針および見積りの変更、重要な会計判断に関連する事項、非標準の非適格監査報告につながる事項などを含む、会社の財務報告の主要な会計および監査の問題に焦点を当てる。

(3)財務報告に関連する詐欺、詐欺および重要な虚偽表示の可能性に特に注意を払います。

(4)財務報告の問題の修正を監督する。

第13条内部統制の有効性を評価する監査委員会の責任には、少なくとも以下の側面が含まれていなければならない。

(1)会社の内部統制システムの設計の適切性を評価する。

(2)内部統制の自己評価報告書をレビューする。

(3)外部監査機関が発行した内部統制監査報告書を検討し、発見された問題点および改善方法を外部監査機関に連絡する。

(4)内部統制の評価と監査の結果を評価し、内部統制の欠陥の是正を監督する。

第14条経営陣、内部監査部門および関連部門と外部監査機関との間のコミュニケーションを調整する監査委員会の責任には、以下が含まれます。

(1)主要な監査問題に関する外部監査機関との経営陣のコミュニケーションを調整する。

(2)内部監査部門と外部監査機関との間のコミュニケーションの調整および外部監査業務の調整。

第15条監査委員会は取締役会に責任を負い、委員会の提案は取締役会に提出され、審議および決定されます。監査委員会は、監督委員会の監査活動に協力するものとします。

第4章意思決定手順

第16条会社の関連部門は、監査委員会の決定の準備に責任を負い、会社に以下を提供します。

関係者の書面による情報:

(1)会社関連の財務報告。

(2)内部および外部の監査機関の作業報告。

(3)外部監査契約および関連する作業報告。

(4)会社の情報開示。

(5)会社の主要な関連当事者取引に関する監査報告書。

(6)その他の関連事項。

第17条監査委員会は、監査作業部会から提出された報告についてコメントし、関連する決議書を取締役会に提出して議論するものとする。

(1)外部監査機関の業務の評価、外部監査機関の任命および交代。

(2)会社の内部監査システムが効果的に実施されているかどうか、および会社の財務報告が包括的かつ真実であるかどうか。

(3)外部に開示された会社の財務報告およびその他の情報が客観的かつ真実であるかどうか、および会社の主要な関連当事者取引が関連する法律および規制に準拠しているかどうか。

(4)担当者を含む、会社の財務部門および監査部門の作業評価。

(5)その他の関連事項。

第5章手順の規則

第18条監査委員会の会議は、定例会議と臨時会議に分けられます。監査委員会の委員長が招集し、主宰しました。

監査委員会の委員長が職務を遂行することができない場合、委員長は、彼に代わって職務を遂行するために独立した取締役を任命するものとします。

第19条監査委員会は、毎年少なくとも4回の定例会議を開催するものとする。

監査委員会は、必要に応じて臨時の会議を招集する場合があります。監査委員会の2名以上の委員が提案した場合、または監査委員会の招集者が必要と認めた場合には、臨時の会議を招集することがあります。

第20条すべての会員は、定例会の3日前に通知されなければならない。臨時会合は、会員全員の同意を得て、いつでも開催することができます。会議は召集者が主宰します。議長が出席できない場合は、別のメンバー(独立取締役)に議長を任せることができます。

第21条監査委員会は、委員の3分の2以上が出席する場合に限り開催される。各メンバーは1票を持っています。によってなされた決議会議は、全メンバーの半数以上が通過する必要があります。

第22条監査委員会の議決権行使方法は、登録投票とする。アドホック会議は、コミュニケーション投票によって召集される場合があります。

第23条監査委員会において委員会の構成員に関する事項について協議するときは、委員会の構成員は退会する。監査委員会は、無関係のメンバーの半数以上が出席している場合に開催することができ、会議の決議は、無関係のメンバーの半数以上が通過する必要があります。会議に出席する無関係のメンバーの数が監査委員会の無関係のメンバーの総数の半分未満である場合現時点では、問題は審議のために取締役会に提出されるべきです。

第24条必要に応じて、監査委員会は、その意思決定について専門家の意見を提供するために仲介機関を雇用することができ、会社が費用を支払うものとする。

第25条監査委員会の招集の手続、議決権の行使方法及び会議で可決された決議は、関連する法令及び定款及びこれらの規則に従わなければならない。

第26条監査委員会の会議には議事録を設け、会議に出席する会員およびその他の職員は会議の議事録に署名するものとする。議事録は、会社の取締役会の書記が10年間保管するものとします。

第27条会議に出席する監査委員会の委員は、会議で議論された事項を秘密に保つ義務があり、許可なく関連情報を開示してはならない。

第VI章補足規定

第28条この制度の対象とならない事項については、会社は、関連法、行政規則、部門規則、規制文書および会社の定款に従って執行するものとします。

第29条これらの規則で言及されている「上記」には、数が含まれています。

第30条これらの就業規則は、会社の取締役会の承認を得て実施されます。

第31条この制度は、会社の取締役会が解釈するものとする。

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